第二章 第二節 第三十三条

条文

(再生手続開始の決定)
第三十三条
 裁判所は、第二十一条に規定する要件を満たす再生手続開始の申立てがあったときは、第二十五条の規定によりこれを棄却する場合を除き、再生手続開始の決定をする。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。