第二章 第二節 第三十六条

条文

(抗告)
第三十六条
 再生手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2 第二十六条から第三十条までの規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して前項の即時抗告があった場合について準用する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。