第二章 第二節 第五十一条
条文
(双務契約についての破産法 の準用)
第五十一条
破産法第五十六条
、第五十八条及び第五十九条の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、
同法第五十六条第一項
中「
第五十三条第一項
及び
第二項
」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及び第二項」と、「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第二項中「財団債権」とあるのは「共益債権」と、同法第五十八条第一項中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同条第三項において準用する同法第五十四条第一項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と、同法第五十九条第一項中「破産手続」とあるのは「再生手続」と、同条第二項中「請求権は、破産者が有するときは破産財団に属し」とあるのは「請求権は」と、「破産債権」とあるのは「再生債権」と読み替えるものとする。
注釈
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