第二章 第二節 第五十三条
条文
(別除権)
第五十三条
再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は
商法
若しくは
会社法
の規定による留置権をいう。第三項において同じ。)を有する者は、その目的である財産について、別除権を有する。
2 別除権は、再生手続によらないで、行使することができる。
3 担保権の目的である財産が再生債務者等による任意売却その他の事由により再生債務者財産に属しないこととなった場合において当該担保権がなお存続するときにおける当該担保権を有する者も、その目的である財産について別除権を有する。
注釈
この条文の注釈はまだ記載されておりません。