第二章 第二節 第五十二条
条文
(取戻権)
第五十二条
再生手続の開始は、再生債務者に属しない財産を再生債務者から取り戻す権利に影響を及ぼさない。
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破産法第六十三条
及び
第六十四条
の規定は、再生手続が開始された場合について準用する。この場合において、
同法第六十三条第一項
中「破産手続開始の決定」とあるのは「再生手続開始の決定」と、
同項
ただし書及び
同法第六十四条
中「破産管財人」とあるのは「再生債務者(管財人が選任されている場合にあっては、管財人)」と、
同法第六十三条第二項
中「
第五十三条第一項
及び
第二項
」とあるのは「民事再生法第四十九条第一項及び第二項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「前二項」と、「同項」とあるのは「第一項」と、同法第六十四条第一項中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と読み替えるものとする。
注釈
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