第六章 第三節 第百四十四条

条文

(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
第百四十四条
 前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3 前条第一項の査定の裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

注釈

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