第六章 第二節 第百三十条

条文

(執行行為の否認)
第百三十条
 否認権は、否認しようとする行為につき、執行力のある債務名義があるとき、又はその行為が執行行為に基づくものであるときでも、行うことを妨げない。

注釈

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