第十五章 第二百六十四条

条文

(国外犯)
第二百六十四条
 第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十九条、第二百六十条及び第二百六十二条の罪は、
刑法
(明治四十年法律第四十五号)
第二条
の例に従う。
2 第二百五十七条及び第二百六十一条(第五項を除く。)の罪は、
刑法第四条
の例に従う。
3 第二百六十一条第五項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。