第十四章 第二節 第二百四十八条

条文

(再生手続開始の決定があった場合の破産事件の移送)
第二百四十八条
 裁判所(破産事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、破産手続開始の前後を問わず、同一の債務者につき再生手続開始の決定があった場合において、当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、職権で、当該破産事件を再生裁判所に移送することができる。

注釈

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