第四章 第一節 第八十四条

条文

(再生債権となる請求権)
第八十四条
 再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
2 次に掲げる請求権も、再生債権とする。
一 再生手続開始後の利息の請求権
二 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
三 再生手続参加の費用の請求権

注釈

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