第四章 第三節 第百十三条
条文
(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)
第百十三条
再生手続開始前の罰金等については、第百条から前条までの規定は、適用しない。
2 第九十七条の規定による届出があった追徴金又は過料の原因が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、再生債務者等は、当該追徴金又は過料について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。
3 前項の場合において、当該届出があった追徴金又は過料の請求権に関し再生手続開始の当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする再生債務者等は、当該届出があった追徴金又は過料の請求権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった追徴金又は過料の請求権に関し再生手続開始当時再生債務者の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
4 第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、再生債務者等が第二項に規定する追徴金又は過料の届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
5 第百四条第二項の規定は第九十七条の規定による届出があった再生手続開始前の罰金等について、第百八条、第百十条及び第百十一条第一項の規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について準用する。
注釈
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