第二条

条文

(利息の天引)
第二条
 利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。