(賠償額予定の制限)第四条 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条第一項に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分につき無効とする。 2 第一条第二項の規定は、債務者が前項の超過部分を任意に支払つた場合に準用する。 3 前二項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。
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