第七条

条文

(金銭の貸付け等とみなす場合)
第七条
 第三条から前条までの規定の適用については、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は授受は、金銭の貸付け又は金銭の貸借とみなす。

注釈

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