第三章 第一節 第三十四条

条文

(支部)
第三十四条
 協会は、都道府県の区域ごとに支部を設けなければならない。
2 支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。