第三章 第一節 第二十九条

条文

(認可の取消し)
第二十九条
 内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。