第三章 第三節 第四十一条の二

条文

(秘密保持義務)
第四十一条の二
 協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。