第三章 第三節 第四十一条

条文

(仮理事又は仮監事)
第四十一条
 内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。