第三章 第五節 第四十一条の九

条文

(協会による啓発活動等)
第四十一条の九
 協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。