第三章 第五節 第四十一条の八

条文

(内閣総理大臣又は都道府県知事に対する協力)
第四十一条の八
 内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律の円滑な実施を図るため、内閣府令で定めるところにより、この法律の規定に基づく登録の申請、届出その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。