(協会の登記)第四十一条の十 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。 2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。 3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
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