第三章 第五節 第四十一条の十

条文

(協会の登記)
第四十一条の十
 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 協会は、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
3 第一項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。