第二章 第一節 第十二条

条文

(名義貸しの禁止)
第十二条
 第三条第一項の登録を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に貸金業を営ませてはならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。