第二章 第二節 第二十二条

条文

(債権証書の返還)
第二十二条
 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権についてその全部の弁済を受けた場合において当該債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

注釈

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