第二章 第二節 第二十条
条文
(特定公正証書に係る制限)
第二十条
貸金業を営む者は、次の各号のいずれかに該当する契約については、特定公正証書(債務者等が貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合に直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書をいう。以下この条において同じ。)の作成を公証人に嘱託してはならない。
利息制限法第四条
に定める制限額を超える賠償額の予定が定められた貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約についても、同様とする。
一 貸付けに係る契約(その定める利息の額が利息制限法第一条第一項 に定める利息の制限額を超えるものに限る。)
二 前号に掲げる契約に係る保証契約
2 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等から、当該債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面を取得してはならない。
3 貸金業を営む者は、貸付けの契約について、債務者等が特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合には、当該代理人の選任に関し推薦その他これに類する関与をしてはならない。
4 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、あらかじめ(当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに)、内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等が直ちに強制執行に服することとなる旨
二 前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項として内閣府令で定めるもの
注釈
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