第二章 第二節 第十三条

条文

(過剰貸付け等の禁止)
第十三条
 貸金業者は、顧客等の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、当該顧客等の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。

注釈

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