第二章 第二節 第十二条の五

条文

(暴力団員等の使用の禁止)
第十二条の五
 貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。