第二章 第二節 第十二条の四

条文

(証明書の携帯)
第十二条の四
 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

注釈

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