第二章 第二節 第十六条の三
条文
(生命保険契約に係る同意前の書面の交付)
第十六条の三
貸金業者が、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金額の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合において、これらの者から
商法
(明治三十二年法律第四十八号)
第六百七十四条第一項
の規定による同意を得ようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面をこれらの者に交付しなければならない。
一 当該保険契約が、これらの者が死亡した場合に貸金業者に対し保険金額の支払をすべきことを定めるものである旨
二 前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
注釈
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