第二章 第二節 第十六条の二
条文
(保証契約締結前の書面の交付)
第十六条の二
貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
二 保証期間
三 保証金額
四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第四百五十四条 の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項として内閣府令で定めるもの
六 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第五号に掲げる事項
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、当該保証契約に係る貸付けに係る契約で定める利息(
利息制限法
(昭和二十九年法律第百号)
第三条
の規定により利息とみなされるものを含む。第十七条第六項及び第七項、第十八条第三項及び第四項、第二十条第一項第一号並びに第四十三条第一項において同じ。)の額が
同法第一条第一項
に定める利息の制限額を超えない場合には、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該保証契約の保証人となろうとする者の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、貸金業者は、当該書面の交付を行つたものとみなす。
注釈
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