第二章 第二節 第十四条
条文
(貸付条件等の掲示)
第十四条
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
一 貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの名義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するもの(市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率を算定する場合その他貸付けの利率を表示し、又は説明することができないことについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合にあつては、貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるもの)をいう。以下同じ。)
二 返済の方式
三 返済期間及び返済回数
四 貸金業務取扱主任者の氏名
五 日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項 に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項 に規定する業務の方法(同項第一号 の内閣府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項 に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
注釈
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