第四章 第五十一条

条文

第五十一条 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第四十七条、第四十七条の二、第四十七条の三第四号又は第四十八条第八号の七若しくは第九号 一億円以下の罰金刑
二 第四十七条の三から第五十条の二まで(第四十七条の三第四号、第四十八条第八号の七及び第九号並びに第四十八条の三を除く。) 各本条の罰金刑
2 前項の規定により第四十七条又は第四十七条の二の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
3 人格のない社団又は財団について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十一条の二 第四十一条の三の規定による命令に違反した場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
第五十一条の三 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした貸金業協会の役員(仮理事を含む。)又は代表者であつた者は、三十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第二項後段又は第四十一条の十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第三十七条第七項の規定に違反したとき。
三 第四十一条の十第一項の規定に違反したとき。
2 第二十五条第五項の規定に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

注釈

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