第四章 第五十条

条文

第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項又は第十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第八条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第二十四条の六の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十三条第一項の規定に違反した者
二 第三十三条第二項前段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十条の三 貸金業協会の役員(仮理事及び仮監事を含む。)又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、収受した賄賂は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
3 第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第五十条の四 前条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2 前条第三項の罪は、
刑法第二条
の例に従う。

注釈

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